日本海ケーブルネットワーク株式会社
第一章 総則第一条(目的)この規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)、「電気通信事業法」、(昭和五十九年法律第八十六号)、「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」(平成八年郵政省)及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成十年郵政省告示第五百七十号)に基づき、日本海ケーブルネットワーク株式会社(以下、「会社」という。)における個人情報の適切な取扱いに関する事項を定めることにより、会社が行うサービスの利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的として制定する。
第二条(定義)この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
- サービス 会社が業務として提供する有線テレビジョン放送役務(有線テレビジョン放送法第二条第一項に定める有線テレビジョン放送をいう。)、電気通信役務(電気通信事業法第二条第三項に定める電気通信役務をいう。)及びこれらに付随するサービスをいう。
- 利用者 サービスを利用する者をいう。
- 加入者 会社との間でサービスの提供を受ける契約を締結する者をいう。
- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され又は識別され得るものをいう。
- 情報主体 前号の個人情報の本人をいう。
第三条(適用範囲)この規程は、会社の社員、他社からの出向社員、嘱託、準スタッフ、臨時雇及び派遣社員(以下、「社員等」という。)に適用する。
第四条(派遣社員に対する取扱い)会社が労働者派遣契約を締結し、受け入れる派遣社員の労働者派遣契約には、個人情報の取扱いについて次の各号に記載する事項を定めるものとし、この規程に定められた 内容を遵守させるものとする。
- 契約期間中は、個人情報の取扱いについて関係規程を遵守すること。
- 契約期間終了(解除を含む。以下本条について同じ。)後といえども、契約中に知り得た個人情報を第三者に漏洩してはならないこと。
- 契約期間終了時、会社から受領していた一切の書類、資料等を会社に返還すること。
第二章 個人情報の取扱いに関する基本原則第五条(個人情報の利用目的と収集)- 会社は、サービスの提供に伴い、次の各項の業務を遂行するため、個人情報を収集する。
(1)利用者宅における工事、修理業務
(2)サービス利用に伴う料金徴収業務
(3)加入者及び利用者の管理業務
(4)マーケティング業務
(5)加入者への各種周知・連絡業務
(6)前各項に付随する業務
- 前項で収集する個人情報の範囲は、前項の規定により特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
- 個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。
- 次の各号に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、会社又は第三者の権利を保護するために必要な場合その他社会的に相当と認められる場合はこの限りでない。
(1)思想、信条及び宗教に関する事項。
(2)人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴その他社会的差別の原因となるおそれのある事項。
(3)個人情報を情報主体以外の者から収集する場合においては、自ら又は収集先において情報主体の同意を得るものとする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第六条(個人情報の利用及び提供)- 会社が収集した個人情報の利用又は提供は、利用目的の達成に必要な範囲に限るものとする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用目的以外の目的のために利用し、又は提供することができる。ただし、これにより、情報主体又は第三者の権利利益を不当に害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(1)法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき。
(2)情報主体の同意があるとき。
(3)会社が自己の業務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、情報主体以外の者に提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その他個人情報を利用し又は提供することについて特別の理由があるとき。
- 個人情報の利用又は提供に当たっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)第二十条等の関連規定を遵守するものとする。
第七条(個人情報の適正管理)- 会社が管理する個人情報は、利用目的に応じ正確かつ最新なものに保つよう努めるものとする。
- 会社が管理する個人情報については、利用目的に必要な範囲内で保存期間を定めることを原則とし、当該期間経過後又は利用の目的を達成した後は、遅滞なく消去するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保存期間経過後又は利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
(1)法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないとき。
(2)情報主体の同意があるとき。
(3)会社が自己の業務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、情報主体以外の者に提供することが明らかに情報主体の利益になるとき、その他個人情報を利用し又は提供することについて特別の理由があるとき。 - 個人情報を管理するに当たっては、当該情報への不正なアクセス又は当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
- 個人情報の取扱いを外部に委託する場合は、個人情報を適正に取り扱っていると認められる者を選定し、委託契約等の他、前項に定める個人情報の適切な管理のための必要な措置、秘密保持、再提供の禁止等情報の維持管理に関する事項について定めた契約を別途締結し、遵守させるものとする。
- 社員等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後においても同様とし、会社で取り扱っていた個人情報に関する一切の書類、資料等を会社に返還するものとする。
第八条(個人情報の開示及び訂正等)- 情報主体から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは、当該請求にかかる個人情報について遅滞なく開示するものとする。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該請求に係る個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。
(1)会社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすとき。
(2)個人の生命、身体、財産その他の利益を害するとき。 - 情報主体から自己に関する個人情報の訂正等(訂正、追加又は削除をいう。以下同じ。)の申出があったときは、遅滞なく調査を行うものとする。この場合において当該申出にかかる個人情報に関して誤りがあること、保存期間を経過していること、その他の訂正等を必要とする事由があると認めるときは、遅滞なく訂正等を行うものとする。
第三章 運用第九条(管理体制)- 会社における個人情報の総括的な管理者(以下、「総括個人情報管理者」という。)は、局長とする。
- 個人情報の管理者(以下、「個人情報管理者」という。)は、総括個人情報管理者の指名する者とする。
- 個人情報管理者は、その業務の補助者として個人情報管理担当者を指定することができる。
- 個人情報管理者は、総括個人情報管理者の決裁により、その権限の一部を個人情報管理担当者に委譲することができる。
第十条(業務)総括個人情報管理者及び個人情報管理者は、個人情報に関して次の各号の業務を行うものとする。
- この規程の定めるところに従い個人情報が保護されるように、個人情報にアクセスできる者を制限する等必要な保護措置を講ずること。
- この規程等に基づいて、個人情報の利用、提供又は開示にかかる苦情その他個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理をすること。
- 個人情報の取扱いについて社員等に指導及び研修等を行うこと。
- 社内及び業務委託先において、個人情報保護が適切に行われているか監査を行うこと。
- その他必要な事項。
第十一条(侵害)- 社員等は、個人情報が侵害され、又はされるおそれがある場合は、その旨を直ちに個人情報管理者に報告しなければならない。
- 前項の報告を受けた個人情報管理者は、総括個人情報管理者と連携の上、その事実の調査を行うとともに必要な措置を講ずるものとする。
第十二条(損害賠償)会社は、故意又は重過失によって個人情報を侵害した又はさせた社員等に対し、その行為によって会社が被った損害又は逸した利益を賠償請求することができる。
第十三条(内規の制定)個人情報の具体的な取り扱い方法を定めるために、内規を定めることができる。
第十四条(所管部署)この規程の所管部署は、総務部とする。
第十五条(定めのない事項)この規程に定めのない事項及びこの規程の解釈に疑義が生じた場合の解釈は、総括個人情報管理者と個人情報管理者が協議のうえ、総括個人情報管理者が行うものとする。
第十六条(規程の改廃)この規程の改廃は、社長の決裁をもって行うものとする。
附則1. この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
2. この改定規程は、平成十六年八月一日から施行する。